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生命保険会社の営業職員の販売業務に係わる基本的な役割と、具体的な機能(権限)について教えてください?

































1.営業職員(生命保険募集人)の基本的(一般的)な役割

(1)生命保険の仕組みならびに商品の説明
 各家庭の生活設計にもとづいた生命保険設計について的確なアドバイスをし、関連の保険商品の仕組み等について十分な説明をする。

(2)加入時の媒介
 契約は申込者と生命保険会社との間でなされる法律行為ですが、営業職員はその際の媒介役になります。
 単に媒介を行うだけですので、申込みを承諾する権限はなく、契約を締結する権限は保険会社にあります。
 生命保険会社が生命保険募集人に契約締結(申込みに対する承諾等)の代理権限を与えることもできますが、現時点では募集人に代理権を与えている生命保険会社はないようです。

(3)加入後のアドバイス
 生命保険は長期の契約であるため、加入後も契約者の保障の見直し等種々の相談に応じ、適切な対応をとります。

(4)保険事故の際の橋渡し
 保険金・給付金は契約者等からの通知(連絡)によって支払事務が行われますが営業職員はその際の橋渡し役になります。
2.契約時における営業職員の職務
 営業職員は生命保険募集人と呼ばれ、損害保険会社の代理店とは異なり契約締結の代理権はなく、生命保険契約の締結はあくまで、契約者と保険会社との間でなされるものです。
 契約の締結にあたっては、(a)申込み、(b)告知(診査)、(c)第1回保険料充当金の払込み、という3つの手続きが必要ですが、それぞれにおける営業職員の職務は次のとおりです。
(a)申込み…契約締結の権限(契約締結権)はない
 生命保険は単なる商品の売買と異なり、会社が個々の申込みに対しその引受けの可否を決定します。
 この決定にあたって医学等専門的な判断を要するため営業職員が直接引き受けることはできず、営業職員としての機能は申込みを会社に橋渡しすること、つまり契約の媒介機能にとどまるものです。
(b)告知(診査)…告知を受領する権限(告知受領権)はない
 告知は、会社が契約を承諾するか否かを決定するためのものですので、告知書に被保険者が直接記入・署名し、会社がその内容を査定します。
 したがって、たとえ営業職員に健康状態等を告げても告知をしたことにはなりません。
(C)第1回保険料充当金の払込み…第1回保険料充当金を受領する権限はある
 第1回保険料充当金については営業職員に支払っても、会社に支払ったのと同じ効果をもちます。
 ただし、その際に証拠として会社発行の正式な領収書を契約者に渡すことが必要です。
 第2回目以降の保険料については、集金を行う営業職員と、集金を行わない営業職員がいます。
 また、集金業務のみを行う集金担当職員もいます。(携帯している職員証明書の裏面にその旨掲載されています)