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■12
生命保険に加入して2年半になります。胃潰瘍による通院の事実について告知をしませんでしたが、加入後1年半経って再発し、手術のため1ヵ月間入院しました。
退院後保険会社に給付金を請求しましたが、告知義務違反で契約を解除するとの通知が来ました。
加入後2年経過すれば、告知義務違反を理由に契約を解除することはできないと聞いていたのですが、どうしてでしょうか。
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保険制度の健全な運営を維持するために、生命保険に加入する際には、被保険者は生命保険会社の指定した医師の質問に事実をありのままに答えたり、告知書に記載したりする義務があります。
これは、健康状態の良くない人が、健康な人と同額の保険料で生命保険に加入するという不公平を防ぐために実施しているわけです。
さて、お尋ねの「2年間の解除権の消滅」についてですが、現行保険約款には、契約を解除できない場合として、
(1)会社が、保険契約の締結、復活または復旧の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき。
(2)会社が、解除の原因となる事実を知った日(正当な理由によって解除の通知ができない場合には、その通知ができる日)からその日を含めて1ヵ月を経過したとき。
(3)責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に保険金、給付金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかったとき。
と、規定されています。
反論の根拠となっている2年間については、上記(3)の通り「2年以内に保険金給付金の支払い事由…が生じなかったとき。」との規定であり、「請求しなかった場合」とは明らかに区別されています。
今回は不告知事項と因果関係のあると考えられる疾病での契約後2年以内の入院手術ですから、たとえ請求が2年経過後のものであっても会社は解除権の行使ができるわけです。 |
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当然のことですが、告知書の質問項目にはご自身でありのままを記入していただくことが必要です。
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