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自殺した場合でも、保険金は支払われるのでしようか。




















○加入から1年経過した後の自殺に対しては、普通死亡保険金が支払われます。
 すなわち、生命保険の約款上は、責任開始日後の経過年数により、「1年以内の自殺の場合は不払い、1年経過後の自殺については支払い」と規定されています。

○保険金が支払われる場合でも、支払われるのは病気死亡に対する普通死亡保険金だけであり、災害関係特約にもとづく災害死亡保険金は支払われません。
 これは「自殺」が同特約の免責事由のうちの「故意」に該当するからです。

<参考>
 商法の規定(680条)では、生命保険会社は自殺に対する保険金は支払わなくて良い、とされています。