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保険金の請求には時効があるのでしょうか?


















保険金などを請求する権利は、その支払の事由が発生した日の翌日から起算して3年を経過したときは、時効により消滅します。
 これは、商法の規定では2年と定められているものを、約款で3年に延長し、受取人や契約者の便宜を図っているものです。
 もし、3年を経過してしまったときでも、念のため該当の生命保険会社へ連絡を取り相談してください。