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今年5年満期の一時払養老保険が満期になったが、税金はどうなるのでしょうか?
(満期保険金 300万円、一時払保険料 260万円)
























一般に契約者(保険料負担者)が満期保険金を受け取った場合は一時所得として所得税、住民税の課税対象となりますが、次の3要件をすべて満たす生命保険(たとえば一時払養老保険)は、金融類似商品とされ、満期時受取額と払込保険料との差額に対して20%の源泉分離課税が課されます。
(1)保険期間
…5年以下(保険期間が5年を超える契約で契約日から5年以内に解約されたものを含む)

(2)払込方法
…一時払または 次の(ア)、(イ)のいずれかに該当するもの
ア)契約日から1年以内に保険料総額の50%以上を払い込む方法
イ)契約日から2年以内に保険料総額の75%以上を払い込む方法

3)保障倍率
…次の(ウ)と(エ)のいずれにも該当するもの
(ウ)次の金額の合計額が満期保険金額の5倍未満
  ・災害死亡保険金
  ・疾病または傷害による入院・通院給付金日額に支払限度日数を
   乗じて計算した金額
(エ)普通死亡保険金額が満期保険金額の1倍以下
 質問の場合の源泉分離課税額は、(300万円-260万円)×20%=8万円となり、生命保険会社は、源泉分離課税8万円を差し引いた残りの292万円を満期保険金受取人に支払います。
 なお、源泉分離課税20%のうち、15%は所得税、5%は住民税です。