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■15
解約返戻金を受け取った時の税金はどうなりますか。
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解約返戻金は保険契約者(保険料負担者)が受け取りますが、通常は一時所得として所得税の課税対象になります。
この場合は、(解約返戻金-払込保険料累計額-特別控除額50万円)が一時所得の金額となり、その2分の1が課税所得となります。解約返戻金とともに積立配当金を受け取った場合は、解約返戻金に合算してください
総合課税の対象となりますので、総所得金額を計算する際には、課税一時所得の額を他の所得と合算してください。
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ただし、次の3要件をすべて満たす場合は、
(解約返戻金-払込保険料累計額)×20%の源泉分離課税となります。
(1)保険期間
…5年以下(保険期間が5年を超える契約で契約日から5年以内に解約されたものを含む)
(2)払込方法
…一時払または 次の(ア)、(イ)のいずれかに該当するもの
(ア)契約日から1年以内に保険料総額の50%以上を払い込む方法
(イ)契約日から2年以内に保険料総額の75%以上を払い込む方法
(3)保障倍率…次の(ウ)と(エ)のいずれにも該当するもの
(ウ)次の金額の合計額が満期保険金額の5倍未満
・災害死亡保険金
・疾病または傷害による入院・通院給付金日額に支払限度日数を
乗じて計算した金額
(エ)普通死亡保険金額が満期保険金額の1倍以下 |