|
■16
個人年金保険の年金を受け取ったときの課税関係はどうなるのか教えてください。

|
|
契約者と年金受取人が同一人か否かで課税関係が次のように異なります。
(1) 契約者と年金受取人が同一人の場合、年金には雑所得として、所得税・住民税が課税されます。
(2) 契約者と年金受取人が同一人でない場合は、年金開始時に年金受取人は契約者から「年金を受取る権利」を贈与されたものとして、年金の権利の評価額が贈与税の課税対象となります。
さらに、毎年受け取る年金に対しては、雑所得として所得税・住民税が課税されます。
なお、上記(1)、(2)の雑所得の金額は次のように計算されます。
雑所得金額=総収入金額-必要経費
総収入金額(毎年変動)=基本年金(契約上の年金額)
+増額年金(積立期間中の配当による増額分)
+増加年金(年金開始後の配当による増額分)
必要経費(毎年同額)=(基本年金+増額年金)
×払込保険料の合計額/年金の総支給見込額
年金の総支給見込額は、年金の種類に応じて次のように計算されます。
・終身年金の場合
(基本年金+増額年金)×余命年数
・保証期間付終身年金の場合
(基本年金+増額年金)×余命年数と保証期間年数のいずれか
長い方 |
|
・確定年金の場合
(基本年金+増額年金)×支給期間年数
・有期年金の場合
(基本年金+増額年金)×余命年数と支給期間年数のいずれか
短い方
・夫婦年金の場合
(基本年金+増額年金)×夫・妻の余命年数のいずれか長い方 |