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■17
満期保険金を受取った場合、どのような税金がかかりますか。また、据え置いた場合はどうなりますか。
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1.満期保険金に対しては、契約者(保険料負担者)、被保険者、保険金受取人の関係により、所得税・住民税または贈与税のいずれかが課税されます。
契約者 被保険者 満期保険金受取人
税金の種類
A A A |
所得税・住民税 |
A B A |
所得税・住民税 |
A A B |
贈与税 |
A B B |
贈与税 |
A B C |
贈与税 |
すなわち、満期保険金に対しては、契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一人であれば所得税・住民税が課税され、契約者(保険料負担者)と保険金受取人が別人であれば贈与税が課税されます。
2.保険金据置制度とは、保険金の全部または一部を据置き、据置期間満了時または請求時に会社所定の利息を付けて支払う制度をいいます。
(1)据置期間…元の契約の保険期間と10年のうち短いほう
(2)利 息…会社所定の利率(経済情勢により変動します)
(3)途中引出…必要なときいつでもできます
(ただし、開始後1ヵ月以内に引き出した場合には利息つかない)
*上記内容は一般的な例で、据置期間、途中引出し等の条件は取扱会社により異なる場合もありますので、詳細は加入会社に確認して下さい。 |
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○保険金据置制度を利用した場合の課税関係
a.保険金に対する課税
据置制度を利用した場合でも、満期保険金に対しては上記のとおり課税されます。
b.据置利息に対する課税
通常、毎年の利息につき保険会社から通知されますので(実務上通知が行われていない場合もあり、その場合は据置期間満了時に一括して)、その利息を雑所得(20万円までは非課税)として確定申告することになります。
なお、雑所得の金額の計算に当たっては、必要経費は考慮されません。
また、据置金は保険金とは異なりますので、満了時でも支払調書は提出されません。 |