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個人年金保険は、死亡したら保険料は掛け捨てになるので損だと聞きましたが、本当でしょうか?
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被保険者が死亡した時期が「保険料の払込期間中」か「年金支払開始後」かにより異なり、さらに年金の種類によっても異なります。
(1)保険料払込期間中(年金支払開始日前)
この期間に被保険者が死亡したときは、死亡給付金の受取人に死亡給付金が支払われます。
この死亡給付金は、多くの年金保険では基本年金額または年金原資に基づき、死亡時点までの経過期間に応じて金額が決まります。
また、生存保障重視型の年金保険では既払込保険料相当額が支払われることとなっており、上記に比べ死亡給付金は少額です。
なお、積立配当金がある場合はいずれの場合でも、積立配当金がプラスされて支払われます。
(2)年金支払開始日後に死亡した場合
保険種類によって、次のようになります。
(A)保証期間付終身年金、保証期間付有期年金
残余保証期間に対応する未払年金の現価(今後生存していれば受け取ることができたであろう年金総額を、所定の利率で割り引いた金額)が一括して支払われます。
保証期間経過後の死亡の場合は、支払われるものはありません。
(B)確定年金
残余年金支払期間に対応する未払年金の現価が一括して支払われます。 |
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(C)有期年金
一般的には、年金基金(年金支払開始日の前日の責任準備金)から支払済の年金累計額を控除し、その残額があるときは、その残額が一時に支払われます。
一部の会社の有期年金は、死亡の場合支払われるものはありません。
(D)終身年金
一部の会社が取り扱っている保証期間のない終身年金は、死亡の場合支払われるものはありません。
以上のとおり、年金支払開始後に死亡した場合に支払がないのは、一部の会社の終身年金または有期年金に限られます。 |